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起業・創業時のご相談

■記事更新日 :2012.01.04
会社をやっているとどんな税金がかかるの?
概要

会社で事業活動をしていると様々な税金がかかり、その払う時期も異なっています。
会社が事業を行う場合の主たる税金を列挙すると、以下のものがあげられます。

●儲けに連動するもの  
 法人税、法人事業税、法人住民税
 
●預り金的なもの 
 消費税、源泉所得税、住民税特別徴収税額
 
●資産の保有に対して発生するもの
 固定資産税・都市計画税(不動産)、償却資産税(事業用固定資産)、自動車税・軽自動車税

具体的な税金の内容

1.所得(利益)に連動するもの   
 会社の儲けに対して課される税金です。王道の税金です。
   
 すなわち、法人税・法人事業税・法人住民税(以下「法人税等」といいます。)となります。

 確定納税の時期は原則、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です
つまり3月末決算の場合5月末が納税の期限となります。

 また、事業年度開始後半年経過後の2ヶ月以内(すわなち事業年度開始から8ヶ月目)
には、予定納税があります。
 一度に年間の税金を払うのではなく半年に1回前払いしなさいよということです(国の資金繰りの関係です。)。
 

2.預り金的なもの
 形式的には預かっているものなので、運転資金等に使用したりして納税に資金が不足しないように注意が必要の以下のものです。

(1)消費税
 消費税はご存知のとおり、預かった消費税から支払った消費税を引いた金額を納めることとなります
(簡易課税と呼ばれる特例計算もあります。)。
    
 確定納税の時期は原則、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。つまり、3月末決算の場合5月末までです。
 
 また、消費税にも上記(1)の法人税等と同様に、中間納税があります。
中間納税の時期は前期の年間の消費税額によります。

 
(2)源泉所得税
 源泉所得税は毎月の従業員のお給料等から税金を預かって、原則翌月10日までに支払うものです。

 本人が払えばいいのでは、と思う人もいるかと思いますが法律で定まっております。国の手間を減らすために会社でまとめてやってください。ということでしょう。

 源泉所得税は、従業員が9人以下の場合は、給与と士業報酬等は半年ごとに納税する方法も選択できます。
 1〜6月分を7月10日まで、7月〜12月分を翌年1月10日(さらに特例により1月20日とすることができます。)までに納税します。

 なお、この半年ごとの特例の対象とならない報酬等にかかる源泉税もありますので、ご注意下さい。


(3)住民税(特別徴収分) 
 住民税(特別徴収分)は、上記(2)の源泉所得税のように、毎月の従業員のお給料から預かって、原則翌月10日までに支払うものです。

 住民税は、前年分のものを本年の6月から翌年の5月にかけて支払うものです。
 よく退職した人が翌年に住民税の納税通知がきて払えなくなったというのは、この納税時期の変則的なところが起因しています。

 こちらも上記(2)同様、特例により従業員が9人以下の場合は、半年ごとに納税する方法も選択できます。
6〜11月分を12月10日まで、12月〜5月分を翌年6月10日までに納税できます。


3.資産の保有に対して係るもの

(1)固定資産税・都市計画税
 不動産の所有に対して課される税金です。
 
 固定資産税は、不動産の課税標準額の1.4%となります。
 都市計画税は、不動産の課税標準額の0.3%となります。

 ここでいう課税標準額(対象額)は役所が決定してきます。

 固定資産税の納付書に一緒についている、「課税明細書」をみていただければ、対象金額(課税標準額)が記載されております。なお、住宅や住宅用地はかなりの軽減があります。

 支払時期は、4月(東京23区は6月、23区外は5月)、7月(東京23区は9月)、12月、2月となっております。最初に全額支払うことも可能です。


(2)償却資産税
 償却資産税は、事業用固定資産の所有に対して課される税金です。
広義では固定資産税に含まれます。

 償却資産税は、固定資産の対象額の1.4%となります。

 償却資産は自分で資産の申告を行うこととなり、それに基づいて対象額を役所が決定してきます。なお課税標準額が150万円未満の場合は免税となります。
 つまり、普通のパソコン数台程度だけなら大丈夫です。

 対象額は1/1時点の帳簿価額を目安としていただければと思います(実際には細かい計算があります)。

 支払時期は上記の固定資産税と同様に、4月(東京23区は6月、23区外は5月)、7月(東京23区は9月)、12月、2月となっております。こちらも最初に全額支払うことも可能です。


(3)自動車税、軽自動車税
 自動車税は、自動車の所有者に対して課される税金です。
自動車税の納税は5月です。

 金額は、自家用と営業用で異なり、また、ccでも異なります。自家用は高くて、だいたい営業用の3倍程度です。
 乗用車ですと、金額の目安で、2000ccでだいたい営業用10,000円、自家用40,000円です。

 なお、軽自動車税の納税は5月です。金額は自動車税に比較して安い(数千円)ので省略します。

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