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■記事更新日 :2012.03.29
社員を雇うと税金を安くなる制度があると聞いたのだけど
要件など

雇用保険に加入させる従業員を雇った場合、
【増加した従業員数×20万円】の税金の減額を認める制度です。
(平成25年4月以後開始事業年度は【増加した従業員数×40万円】となる見込み)

 但し、法人税額の20%(大法人等は10%)が税額控除の上限です。
(法人税が発生しない法人はそもそも税額控除できませんので、ご注意下さい。)

<要件>
・平成23年4月〜平成26年3月までの間に開始する事業年度が対象
・前期末に比較して雇用保険に加入している従業員の数が10%以上で2人以上(大法人等は5人以上)増加
・適用年度と前事業年度に、事業主都合による退職者がいないこと
・その他

管轄の役所

雇用促進税制については、管轄が税務署だけでなく、ハローワークにもまたがります。

 とくに雇用促進計画書の提出と達成状況の確認のタイミングが最も重要になることから、
ハローワークへの手続きの方が重要性が高いです。

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