- ■記事更新日 :2012.01.25
- 大法人の青色欠損金の利用制限
対象となる会社
・資本金1億円以上の法人
・資本金5億円以上の100%子会社
に適用されます。
制限内容
繰越損失を使用する前の所得(≒利益)の80%が上限で、繰越損失が使用できるようになります。
例:所得が1期目△500万円、2期目△100万円、3期目400万円
この場合、
【現在】3期目400万円−(△500万円+△100万円)<0 → 所得0円
【改正後】3期目 400万円×80%=320万円<500万円+100万円=600万円
400万円−320万円=所得80万円
大会社の大きな増税項目です。
平成24年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
対応策等
過去の損失が一切なく、今後も損失が計上されなければ影響はありません。
しかしそうでなければ、資本金はできれば1億円未満に抑えたいところです。
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