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法改正情報

■記事更新日 :2012.01.25
大法人の青色欠損金の利用制限
対象となる会社

・資本金1億円以上の法人
・資本金5億円以上の100%子会社
 に適用されます。

制限内容

繰越損失を使用する前の所得(≒利益)の80%が上限で、繰越損失が使用できるようになります。


 例:所得が1期目△500万円、2期目△100万円、3期目400万円
 
 この場合、
【現在】3期目400万円−(△500万円+△100万円)<0 → 所得0円
【改正後】3期目 400万円×80%=320万円<500万円+100万円=600万円
         400万円−320万円=所得80万円
 
 大会社の大きな増税項目です。

平成24年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

対応策等

過去の損失が一切なく、今後も損失が計上されなければ影響はありません。
しかしそうでなければ、資本金はできれば1億円未満に抑えたいところです。

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