- ■記事更新日 :2012.02.06
- 役員退職所得課税の見直し
退職金の税金は非常に優遇されてます。
短期間の役員就任で退職金を受け取る形を防ぐために役員退職金の課税が見直されました。
天下りを防止するという面が強いものと思われます。
役員等の勤続年数が5年以下の場合、退職金課税が強化されます。
退職金の計算は、(退職金収入−退職所得控除額)÷2 に課税されるのですが、
役員等の勤続年数が5年以下の場合で役員退職慰労金を受け取った場合は
上記算式の「÷2」が使用できなくなります。
つまり勤続年数の少ない役員退職金の税金が従来に比較して倍になります。
平成25年分以後の所得税(住民税も同様)から適用される見込みです。
<< Prev | Next >> |