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起業・創業時のご相談

■記事更新日 :2012.02.10
役員にボーナスは出せないと聞いたのですが・・・

役員へのボーナスは利益操作をできなくするようにするため、税金計算上、経費とならないようになっております。

但し、例外もあります。

例外

例外として、中小企業ですと以下があります。

・使用人兼務役員の使用人分賞与
・事前確定届出給与に基づく賞与
 

 使用人兼務役員に該当する方について、一定の賞与であれば、会社経費に算入することができます。
 なお、社長などは使用人兼務役員となれませんのでご注意ください。


 事前確定届出給与に基づく賞与とは、あらかじめ将来払う賞与の金額を税務署に届け出て、
その金額と全く同じ金額を届け出た時期に払う。
 という形であれば会社経費に算入できます。

 ただ、この事前確定届出給与に基づく賞与は

・あらかじめ金額など届け出ること
・業績が変わったので払う賞与の金額を変える場合、賞与全額が経費とならなくなること
・管理が煩雑となること

 などから、通常の中小企業ではあまりお勧めできません。

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