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法改正情報

■記事更新日 :2013.10.09
所得拡大促進税制
内容

国内雇用者(役員やその役員の親族などを除く)の給与等支給額を※5%以上増加させるなどの一定の場合に、
その増加給与額の10%の税額控除を認める。という制度ができる予定です。
 但し、法人税額の20%(大企業は10%)が上限

※H27.3.31以前に開始する事業年度 2%以上
 H27.4.1からH28.3.31までの間に開始する事業年度 3%以上

 給与の増額により消費拡大を政府が意図しているものと思われます。

要件としては以下の全てを満たす必要があります。

(1)経費に算入される給与等支給額(以下「給与等支給額」)
   ≧ 基準年度(平成25年3月末以前で、最も新しい日から開始する事業年度)の※雇用者給与等支給額 × 105%

(2)給与等支給額 ≧ 前期の給与等支給額
(3)平均給与等支給額 > 前期の平均給与等支給額
 
 平均給与等支給額とは、給与等支給額÷月別給与等支給者合計数


社員を増加させた場合に受けられる「雇用促進税制」との選択です。

対応

中小企業の場合、社員を2人以上増加させる場合や社員への全体給与が増えた場合、
何かしら税務上の特典が受けられる可能性があります。

 したがいまして、この制度や雇用促進税制を頭に入れておいて、
適用漏れの無いようにする必要があります。

 雇用促進税制は期の初めに雇用促進計画をハローワークへの届出も必要ですので、ご注意ください。

 所得拡大税制と雇用促進税制のどちらが有利か微妙な場合は、とりあえず、雇用促進計画をハローワークへの届出をしておいた方が無難です。

 なお、所得拡大促進税制には、雇用促進税制のように「事業主都合による離職者がいないこと」の要件はありません。

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