- ■記事更新日 :2017.12.08
- 退職金に関して税務署に経費として認められなかった
役員の退職金(役員退職慰労金)
1.退職という事実
2.金額の妥当性
この2つが問題となります。
役員の場合は、退職と形式上しても実質退職していないこともあるため、
税金では各種規定を設けてます。
税務が認めている 1.退職という事実 を満たすように検討が必要です。
2.金額の妥当性に関しては、業務内容や同業他社との比較などで金額の制限があります。
退職金は税制上優遇されていることから、とくに役員退職金の金額に関しては問題になることが多いです。
従業員の退職金
従業員の退職金は役員ほどは問題になるケース少ないです。
ただし、退職金としたのに賞与と扱われた。となると源泉所得税の金額等もかなり違うこととなる為、注意が必要です。
よく問題になるのは、適格退職年金から中退共に制度以降する場合で、
その際、一部が本人に支払われるケースなどです。
年金制度以降をする場合、社会保険労務士だけでなく、税務上支障が無いかを
税理士にも相談されることをお勧めします。
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