- ■記事更新日 :2018.06.11
- 個人の税金(所得税) 給与所得控除の上限設定
内容
平成25年分の所得税から年間給与収入が1,500万円を超える場合、「給与所得控除」は245万円を頭打ちにする改正が適用されてますが、
平成26年度税制改正では
・平成28年以後 給与収入1,200万円を超える方・・・給与所得控除230万円で頭打ち
・平成29年以後 給与収入1,000万円を超える方・・・給与所得控除220万円で頭打ち
・平成32年以後 給与収入850万円を超える方・・・・給与所得控除195万円で頭打ち
とされることとなります。
「給与所得控除」というのはいわゆる会社員が必要経費として認めてもらっている概算金額で、
税金計算上控除できているものです。
つまり、上記の改正により従来より個人の税金が増えることとなります。
改正の理由など
実際、会社員の自己負担経費はそんなにかかっていない(ほとんどが会社負担)というのが
改正の理由です。
給与収入の6%程度が必要経費との試算もあるとの見解です。
対応策
給与はあまり多額とせずに、全額経費の外部積み立てなどで節税(課税の繰り延べ)をして、
将来退職金でもらうなどの対策などが考えらえます。
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