平成27年1月1日以後取得の美術品等のうち ・1点100万円未満等 ・100万円以上でも以下のすべてに該当するもの は減価償却資産として、耐用年数にそって減価償却を行うことができます。 ・会館ロビー等の装飾用や展示用 ・移設が困難 ・転用する場合、市場価値が見込まれないもの なお、平成26年以前に取得したものも適用が受けられる場合がありますので、 詳しくはお問い合わせください。
〇絵画・陶磁器・(金属製以外の)彫刻 ・・・8年 〇金属製の彫刻など ・・・15年
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