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■記事更新日 :2012.02.17
固定資産について価値が下がった場合税金上考慮されないのですか?
除却資産としての損失計上

まず、固定資産は廃棄した場合は損失計上できます

 また、製造中止などで明らかに使用しないことがその後の状況等から見て明らかになった固定資産についても
実際に廃棄してなくても「帳簿価額―スクラップ単価」 を除却資産として損失計上できます。

 この規定は「ソフトウェア」にも適用できます。

 使用しないことが明らかとなったものですので、その後に少しでも使用するという可能性自体無いことになりますので、ご留意願います。

 また、生産中止後すぐに評価損を計上できるのではなく、ある程度期間を経過して使用する可能性がないことを実績等から見て、
初めて評価損を計上できる
ものと考えられてます。

評価損失の計上

次のような場合には、例外として評価損として損失を計上でき節税を図ることができます。

(1)災害により著しく損傷して価値が下落したこと
(2)1年以上遊休状態で価値が下落したこと
(3)本来の利用目的に使用することができなくなり、価値が下落したこと
(4)固定資産の所在する場所の状況が、立地条件の変化、地盤沈下などにより、著しく変化し固定資産の価値が下落したこと

 (2)〜(4)は安易に評価損を計上できるわけではありませんので、
事例などを参照に御社の状況等を見つつ、計上の可否を検討する必要があります。

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