- ■記事更新日 :2012.02.17
- 合併って中小企業でもできるの?
合併のメリット
ところで、合併のメリットを考えてみると、
●税金上の優遇措置
・・・一方の会社の利益と一方の会社のマイナスの相殺等
●財務基盤の強化
●絶対売上高の拡大
●間接費の削減
●経営資源の集中
等があります。
今は景気的に得意分野に集中する方がうまくいっているケースの方が多く見られます。
合併は得意分野に集中すための1つの手段です。
税金上のメリット1
青色申告法人は、税務上の損失(繰越欠損金)は現在7年間繰り越すことが可能です。
(税制改正により、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において発生した損失から9年繰り越せるようになってます。)
そして、その後の事業年度において利益(所得)が発生したら、その所得からその繰越損失を控除できます。
つまり、法人税等がそれだけ減少します。
例えば、所得が3,000万円発生した場合には、法人税等は1,000万円程度発生します。
しかし、繰越欠損金の残が3,000万円あれば、法人税等は基本的に発生しません。(一部赤字でも発生する税金はあります)
ただし、慢性的赤字会社はその繰越欠損金を有効利用できないうちに、繰越損失を使い切ることができないことが多いです。
この繰越欠損金を他の利益(所得)が大きく発生している他の会社で使用できれば、税金を安くすることが可能です。
つまり、利益のでている会社と慢性的赤字会社を合併することにより、繰越欠損金の有効活用が可能です。
(注)損失の相殺が認められないケースもありますので、税理士に検討を依頼されることをお勧めします。
税金上のメリット2
会計上は基本的に、取得した金額で資産を決算書に計上することとなり資産に含み損が発生しても、税金上基本的に考慮されません。
決算対策として、資産の含み損を売却などして顕在化させることにより税金を圧縮することが行なわれることがあります。
特にゴルフ会員権、不動産、不良債権等が対象となります。
但し、慢性的な赤字会社であれば、含み損失を顕在化しても税務上あまり意味がありません。
(そもそも利益が無いため税金もありません。)
そこで、利益(所得)が発生している他の会社にその資産を帳簿価額で引き継げれば、
資産の含み損のある資産の損失を顕在化させることにより、節税に使うことができます。
(注)損失を顕在化させることを認められないケースもありますので、税理士に検討を依頼されることをお勧めします。
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