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■記事更新日 :2014.02.18
資金繰り上、役員給与が払えない場合

資金繰り上、一時的に役員報酬が払えない場合の対策としては、未払計上して、資金繰りの好転時に払うという方法があります。
 この方法であれば、原則として、経費算入は認められます。

 但し、とても払えもしない金額を未払いにして、長期間そのまま残っている場合には、経費算入について指摘されることが考えられます。

  とくに創業時などは、資金繰りに窮することがままありますので、定期同額給与の未払計上で対応する方法が望ましものです。

 他には、役員給与を一旦支給して、その役員から会社がお金を借りる方法やお金をもらう方法もあります(順序は逆でも結構です。)。

 なお、経営状態が著しく悪化した等の例外の場合は救済されるケースもありますが、この定義は明確では無いので、あまり当てにはすべきではないと思います。

事前届出給与についての注意

注意すべきは、定期同額給与では、上記のとおりで良いのですが、事前確定給与の場合は、原則として、実際に届出のとおりに払わないと経費算入が認められないこととなります。

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