消費税の免税期間中の本体売上価格に、別途消費税として金額を加えて請求書を送付していたとしても、 免税期間中はその名の通り消費税の納税もしておりませんので、売掛金にも消費税は無い。 というのが税務の扱いです。 したがいまして、その免税期間中の売掛金が貸し倒れたとしても当然、 その売掛金の消費税として付加した金額の控除もできません。 これは、値引や返品も同様です。
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