- ■記事更新日 :2012.02.23
- 個人の飲食店が3期目に何となく会社が良さそうなので法人化した場合
事業用資産の消費税
法人化する場合、個人から法人に営業主体が変わりますので法人で設備等を利用する形となりますが、
一般的には個人から法人に設備等を売却の形を取ります。
(個人から法人に賃貸する形も取れますが、そうなると法人化後も個人でも確定申告が必要となりますし、
賃貸料にも消費税の納税が必要となります。)
事業用備品や在庫を個人から法人に移す場合、消費税の納税が必要となります。
対策
飲食業のように設備が必要となる業種ですと、先行きが見えてきて法人化する考えがあるようでしたら、
消費税が免税となっている期間に法人化するというのが1つの対策です。
その後であれば、消費税の納税額と他の所得税等の節税額などや税金以外の面を比較して、
法人化するかを検討することとなります。
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