- ■記事更新日 :2012.02.23
- 外注先に払った外注費が給与と指摘されたケース
雇用か請負か
雇用(それに準ずるものも含む)か請負かの区分は簡単ではないケースもありますが、
判断基準としては以下のようなものがあります。
・その業務が他人に代われるものかどうか
・業務上、指揮監督を受けるかどうか
・業務が完成しなくても報酬の請求ができるか
・業務の道具等を自分で調達しているか
などで総合的に判断します。
社内で普通に働いている人の場合、雇用となるのは異論がないところですが、
少々曖昧な場合上記の基準で判断することとなります。
対策案
請負の前提であれば、上記のような部分も充足しつつ、契約書も整備された方が良いです。
但し、契約書を作成すると原則として印紙が発生しますのでご注意下さい。
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