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法改正情報

■記事更新日 :2017.06.11
繰越欠損金の繰越期間
相殺できる金額

一般の中小企業ですと、以前に発生した繰越損失を発生した所得の範囲内で相殺に使うことができます。
 たとえば、繰越欠損金が150万円あって、所得が100万円だとすると、100万円ー100万円で所得が0円となります(残りの50万円は繰越できます)
 
 ただし、資本金等5億円以上の大企業の子会社などは制限がかかります。

・平成27年4月〜平成29年3月開始事業年度・・・所得の65/100
・平成29年4月以後開始事業年度・・・所得の50/100

 つまり、平成28年3月期ですと上記と同じ数字を使うと
100万円−100万円×65/100=35万円の所得となり、残りの115万円を繰越できます。

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