減資により資本金または資本準備金の額を資本剰余金に振り替えてから、欠損填補は1年以内に行う必要があるので注意が必要です。 なお、過去に行われた無償の増減資等についてもその計算上考慮されるという素晴らしい制度ですので、以前行った無償減資があれば、再確認ください。 また、税務上の資本金等の額の下限は会計上資本金+資本準備金の合計額となります、
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